不当解雇なら断固、請求すべし
正直、内容証明程度なら、ひとりでも書けます。郵便局から郵送するのにも、弁護士の相談料金のように5000円も掛かりません。一度書き方を覚えれば、一生、書き方について他人を頼らずに済みます。
不当解雇なら、解雇手当てを得られる権利があるので、絶対に請求しないとダメです。
書式にしたがって書けばいいだけですから。
内容証明というのは、会社に請求しても、知らぬ存ぜぬと言えなくなる効力をもっています。郵便局に複写が残るからです。そして、配達証明をつけるようにすれば、相手は確かに受け取ったという証拠になるのです。
これをやるだけでも一歩前進できますからね。証拠固めをひとつずつやっていきましょう。
証拠固めのための参考マニュアル
こちらの本気度を見せるのです。
もし、今、請求しなければ、その手当ては一生入ってこないと考えてください。なにしろ、すでに解雇すると通告されているのですからね。会社を去ることは確定しているのです。次の職場を見つけなければなりません。
続きはこちら